この加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、加盟店が、自ら販売する商材又は役務の提供の決済に、株式会社VIRTUS PAYMENT(以下「当社」といいます。)の提供する決済サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合に適用される条件について定める規約です。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
- (1)対象取引:加盟店と利用者との間における取引であって、本サービスにより利用者による支払がなされる商材の販売等の取引をいいます。
- (2)対象決済手段:カード、電子マネーその他の当社所定の決済手段のうち、本契約に基づく決済の対象とするものをいいます。
- (3)カード:クレジットカードその他の当社所定の決済用のカードであって、本契約に基づく決済の対象とするものをいいます。
- (4)会員:カード、その他の当社所定の決済手段を正当に保有し、当該決済手段により決済を行う者をいいます。なお、会員には、家族カードを付与された家族会員も含まれます。
- (5)加盟店:本規約に基づき当社に加盟を申し込み、当社がその加盟を認めた法人又は個人をいいます。
- (6)CCT等:クレジット・センター・ターミナル(CCT)の端末機その他通信機能を利用してカードの有効性を確認するための機器をいいます。
- (7)商材:加盟店が販売する商品(チケットその他の権利を含みます。以下同じ。)や、加盟店が有償で提供する役務(サービス)をいいます。
- (8)商材の販売等:加盟店による商品の販売又は、加盟店による有償での役務の提供をいいます。
- (9)決済額:前号による売上債権の額をいいます。
- (10)提携会社:当社が対象決済手段の取扱いを可能とするために提携する会社をいいます。例えば、カード決済との関係では、アクワイアラー・カード会社等の当社が提携する会社を指します。
- (11)発行会社:対象決済手段の発行会社(イシュアー)をいいます。例えば、カード決済の場合、会員に対し、カードを発行する会社をいいます。
- (12)提携組織:対象決済手段に係る運用ルール(ブランドルール)等を制定し、その統括を行う会社又は組織をいいます。例えば、VISAブランドのカードとの関係では VISA International Services Association、Mastercard ブランドのカードとの関係では Mastercard International Inc. 等を指します。
- (13)提携組織の規則等:提携組織又は提携会社が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、及び提携組織又は提携会社の指示、命令、要請等をいいます。
- (14)秘密情報:いずれかの当事者から開示を受けた営業上の秘密、技術上の秘密、その他の情報であって、次の各号に該当しないものをいいます。
① 開示の時点で、既に公知の情報
② 開示の時点で、開示を受けた当事者が既に有していた情報
③ 開示後に開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
④ 開示を受けた当事者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法かつ正当に取得した情報
⑤ 開示を受けた当事者が開示を受けた後に独立に開発した情報 - (15)チャージバック・返金(リファンド)事由:次の各号のいずれかに該当する場合をいいます。
① 発行会社が、対象取引に係る決済額について、会員への請求を停止し、又は会員からの支払受領後に会員に対しその返金を実施した場合
② 当社又は提携会社が、発行会社から、前号による請求停止又は返金の通知を受けた場合
③ 発行会社が、提携会社若しくは当社に対する支払を拒絶した場合、又は返金事由になると判断して当社若しくは提携会社に通知し、当社若しくは提携会社において当該主張が正当と判断し、当該返金の要求に従う場合
④ 提携会社が、対象取引に係る決済額について、当社に対する支払を拒絶し、又は当社に対して返金を求めた場合
⑤ 当社が、提携会社より、前号による支払拒絶又は返金の通知を受けた場合
⑥ 会員が、当社、発行会社又は提携会社に対し、加盟店に対して有する抗弁事由の存在を主張し、対象取引に係る決済額の支払を拒絶し、又は返金を求めた場合
⑦ 対象取引に係る決済が未成年者取消し、その他の事由による無効、取消し又は解除となった場合
⑧ 加盟店が本契約の定めに違反して対象取引を行った場合
⑨ 加盟店が当社に送付した売上票・売上データが正当でないこと、又は、売上票・売上集計表若しくは売上データの内容に虚偽の記載が含まれていることが判明した場合
⑩ 加盟店が第23条(契約解除)第1項各号のいずれかに該当した場合
⑪ 加盟店又はその役職員若しくは実質的に経営に関与する者が犯罪行為に関与した場合
⑫ その他、会員からの苦情、発行会社又は提携会社からの請求等に基づき当社が実施する調査により、不当請求・不正決済の疑いがあり、チャージバック・返金(リファンド)が相当と判断した場合 - (16)チャージバック:前項各号のいずれかの事由により発生する決済の取消処理(債権譲渡を行った場合の当該債権譲渡の解除を含みます。)をいいます。
- (17)個人情報:個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいいます。
- (18)個人情報管理責任者:個人情報保護に関する責任者をいいます。
- (19)クレジットカード・セキュリティ・ガイドライン:クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含みます。)であって、その時々における最新のものをいいます。
- (20)カードの会員番号等:カードに係る番号、有効期限、暗証番号、セキュリティコードその他のカードを利用した決済で一般的に用いる情報をいいます。
- (21)本契約:本規約に基づき成立する加盟店と当社との間の対象決済手段の決済のための契約をいいます。なお、付随規約についても、本契約の内容を構成します。
- (22)個別契約:本契約に関し、加盟店と当社との間で個別に書面で締結された契約をいいます。
- (23)当事者:加盟店及び当社をいいます。
- (24)委託先:いずれかの当事者との関係で、当該当事者が本契約に係る業務を委託する者をいいます。数次委託の場合の委託先を含みます。
- (25)書面:書面又は電磁的方法(電子メールを含みます。)による文書・書類等をいいます。
- (26)付随規約:本規約の存在を前提に、本規約に付随して当社が定めた規約その他の規則をいいます。
第2条(本契約の締結)
1. 加盟希望者が、本規約を承認の上、当社に本規約に基づき加盟を申し込み、当社がこれを承諾したときに、本契約は成立するものとします。
2. 本契約は、加盟店が記名・捺印した申込書をPDFファイル、その他当社が認める画像ファイルの形式に変換し、これをメールに添付する方法により提出し、当社が書面により承諾する方法によっても、成立するものとします。
3. 加盟店は、本規約に基づく申込みを行う際には、当社所定の申込書の様式を用いるものとします。
4. 加盟店と当社との間で個別契約により、本規約等と異なる条件で合意した場合には、当該個別契約の内容が、本規約等に優先するものとします。
5. 本規約の内容と、付随規約の内容とが齟齬する場合には、付随規約の条件が優先するものとします。
第3条(本サービス・手数料の内容)
1. 当社は、加盟店に対し、本サービスを提供します。但し、本サービスの内容については、本規約の別紙に定めるもののうち、別途両当事者で合意するものとします。
2. 加盟店は、当社に対し、別途両当事者で合意した決済手数料、チャージバック手数料、その他の諸費用を支払うものとします。消費税・地方消費税が係る場合には、加盟店は、消費税・地方消費税相当額を負担するものとします。なお、チャージバック手数料は、チャージバックの件数に応じて発生するものとします。
3. 加盟店は、前項の費用に加え、当社が加盟店に端末等を貸与する場合には、その費用として両当事者間で別途合意する金額を支払うものとします。なお、本契約終了時において、加盟店は、当社の指示に従い、当該端末等を当社に返還し、又はこれを悪用されない形で処分するものとします。
4. 対象取引に係る決済額の支払拒絶(第11条第1項参照)、返金(同条第2項参照)、又は支払留保(同条第3項参照)が発生した場合においても、前三項の手数料・費用の返還は行わないものとします。
5. 加盟店は、当社のシステムを利用するために必要な環境を自己の責任と費用で準備し、維持するものとします。また、当社のシステムにアクセスするための通信料については、加盟店の負担とします。
第4条(取扱店舗・商材等の事前申請/承認)
1. 加盟店は、次の各号の事項について、本サービスとして提供される範囲内で、その取扱いを希望する所に従い、当社所定の手続方法に従って申請し、当社の承認を得るものとします。これらの事項の変更を希望する場合も、同様とします。承認を得られなかった決済手段、決済方法、決済場所、商材での決済は、認められません。
- (1)取り扱う対象決済手段の種類
- (2)対面・非対面の別
- (3)対面の対象取引を行う場合の決済の場所(店舗・施設等)、決済の方法(CCT等)
- (4)非対面の対象取引を行う場合に当該取引を管理する店舗・施設等、及びその決済の方法(取扱ウェブサイト等)
- (5)取り扱う商材の種類
- (6)特商法5類型(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務、連鎖販売、又は業務提供誘引販売)のうち、対象取引として取り扱う類型がある場合は、その取り扱う類型
- (7)その他、当社ウェブサイト又は通知により当社が事前承認を要する事項として指定する事項
2. 当社は、法令/提携会社との契約の遵守、行政対応、セキュリティ対応、苦情対応、与信管理対応等の目的のために必要と認めた場合、第1項各号の承認に際して条件を付すことができるものとします。また、第1項に基づく承認後においても、当社は、係る目的のために必要と認めた場合、将来に向かって、当該承認の全部又は一部を撤回し、又は当該承認の条件を追加/変更できるものとします。
3. 第1項による当社の承認は、加盟店が取り扱おうとする商品・サービスが、第6条に定める禁止対象商材に該当しないことを保証するものではありません。
第5条(届出事項の変更)
1. 加盟店は、商号・代表者・所在地・電話番号・支払用の預金口座・法人番号、その他当社所定の届出事項に変更が生じた場合は、直ちに所定の届出書の様式により当社への届出を行うものとします。
2. 前項の届出がないため、当社からの通知、送付書類等が延着し、又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものと見做します。
第6条(取扱禁止商材)
加盟店は、次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある商材を取り扱ってはならないものとします。
- (1)その販売又は提供が法令又は公序良俗に違反するもの
- (2)第三者の知的財産権(著作権・商標権を含みます。)、肖像権、その他の権利・法益を侵害するもの
- (3)関連する提携組織の規則等により取扱いが禁止されるもの
- (4)その他、会員との紛議若しくは不正利用の予防、適正な与信管理、又は当社、提携会社若しくは提携組織の信用維持の観点から、取扱禁止商材として当社が当社ウェブサイト又は通知により指定するもの
第7条(決済の方法)
1. 加盟店は、本契約に従い対象取引を行うカード取扱店舗(又は決済を行うウェブサイト)の見易いところに当社の指定する加盟店標識(VISA、Mastercard等の当社の指定するマーク)を掲示するものとします。
2. 加盟店は、対象取引に係る決済の申し出を会員から受けた場合には、善良なる管理者の注意をもって、会員と決済を申し出た者との同一性について確認し、対象取引について、当社所定の方法により当社に承認を求めるものとし、承認を経た後に対象取引を実施するものとします。但し、加盟店は、当社による承認の有無にかかわらず、決済を希望する顧客に不審な点がある場合又は顧客が提示したカード等に不審な点がある場合には、本契約に基づく決済を行ってはならないものとします。
3. 加盟店は、前項に基づき対象取引を実施後、当社所定の売上票・売上集計表、又は売上データの様式を用いて、対象取引に係る事項を当社所定の手続により当社に提供するものとします。
4. 加盟店は、本契約に基づく決済を行った場合、直ちに商材を会員に引渡し又は提供するものとします。また、売上票又は売上データ記載の売上日に引渡し又は提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
5. 対象決済手段の方式が債権譲渡の場合(別紙参照)、加盟店が、第2項に基づき、当社に、売上票又は売上データを提供した時点をもって、本契約に基づく決済の対象となる売上債権は、加盟店から当社に移転するものとします。また、その後、決済の取消処理がなされた場合、当該処理が完了した時点(但し、第11条第1項に基づく支払拒絶の場合は支払拒絶の通知の時点とし、同条第2項に基づく返金の場合は、当社に対する返金の完了の時点とします。)で、債権譲渡は、取り消されるものとします。なお、債権譲渡以外の場合の取扱いについては、本項に準じた扱いとします。
第8条(セキュリティ対応措置)
1. 加盟店は、会員の個人情報を、善良な管理者の注意をもって厳重に保管するものとし、会員から同意を得た目的又は法令に基づき認められた目的以外の目的に利用してはならず、個人情報が漏洩しないよう適切なセキュリティ措置を講ずるものとします。
2. 加盟店は、当社が加盟店に当社ウェブサイトにログインするためのID・仮パスワードを付与した場合には、直ちにパスワードを設定するものとします。
3. 加盟店は、ID・パスワードが漏洩等しないよう、善良なる管理者の注意をもってこれらを安全に管理するものとします。
4. 加盟店は、担当者の変更・退職があった場合、又はパスワードが漏洩したおそれがある場合には、速やかに、パスワードを変更するものとします。
5. 加盟店は、パスワードの設定・変更に際しては、当社所定の基準(想定例:7文字以上、英数双方を含む)を遵守するものとします。
6. 加盟店に係るID・パスワードが漏洩・盗難等により流失し、第三者が加盟店を装って当社ウェブサイトにログインした場合においても、当社は、当該第三者による行為について、責任を負いません。加盟店は、加盟店が入力したパスワードが当社所定の回数を超えて誤って入力された場合には、アカウントがロックされ、当社ウェブサイトにログインできなくなる場合があることを了承します。
第9条(法令等の遵守)
1. 加盟店は、商材の販売・広告・顧客情報管理、その他の業務の遂行に際しては、次の各号を遵守するものとします。
- (1)法令、公序良俗に違反するおそれのある商材を取り扱わないこと
- (2)古物、酒類、米穀類等取り扱いに法令上の許認可その他の手続が必要な場合には、その手続を完了していること
- (3)特定商取引に関する法律、消費者契約法、景品表示法、個人情報保護法その他適用を受ける法令・ガイドラインを遵守すること
- (4)ウェブサイトで利用者が操作ミス、勘違い等による錯誤・誤認を生じさせ、又はそのおそれが生じないよう、分かりやすい申込画面設定や記載表現をすること
- (5)取引データを、対象取引完了後5年間保管し、当社が必要と認めた場合に当該取引データを当社に提供すること
- (6)本規約及び付随規約、並びに発行会社、提携会社、又は提携組織の定めた規約その他の規則(提携組織の規則等を含むが、これに限られない。)を遵守すること
- (7)上記の他、監督官庁、裁判所その他の公的機関から命令、指導等がなされた場合は、それらを遵守すること
2. 加盟店が前項を遵守するために要する費用は、加盟店の負担とします。
第10条(禁止事項)
加盟店は、次の行為若しくはこれに類する行為又はそのおそれのある行為を行わないものとします。
- (1)加盟店が加盟店として届け出た名義を第三者に使用させ、又は当社が貸与したCCT等を第三者が使用することを容認する等、加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装うこと
- (2)本契約に基づき当社から交付を受けた売上票・売上集計表又は当社の本サービスに係るシステムを、本契約に基づく決済以外の用途に使用し又はこれらを当社の承諾を得ていない第三者に使用させること
- (3)顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのように会員と通謀しあるいは会員に依頼して取引があるかのように装うこと
- (4)対象取引その他の事項について当社に虚偽を含む情報を伝達し、又は報告すること
- (5)会員に対象取引について勧誘をするに際し、不実告知、重要事項の不告知、執拗な勧誘、その他違法又は不適切な勧誘行為を行うこと
- (6)売掛金、貸付金その他の既存債権の決済又は回収のために本規約に基づく決済を利用すること
- (7)暗証番号、セキュリティコード(CVV2・CVC2・CVN2)、その他当社が保管・保持を禁止する情報を保管・保持すること
- (8)本規約に基づく決済手段による決済を求めた会員に対し、正当な理由なく本規約に基づく決済を拒絶し、又は現金払いを要求すること
- (9)第4条第1項に基づき承認を得られていない決済手段、決済方法、決済場所、商材での決済を行うこと
- (10)会員に対し現金客と異なる代金・料金を請求する等、カード等の取引について差別的な取扱いをすること
- (11)クレジットカードの現金化、換金を目的とする商材の販売、その他これと類する行為のために本契約に基づく決済を行うこと
- (12)当社が付与するID又はパスワードを、第三者に伝達し、又は漏洩すること
- (13)当社、発行会社、提携会社、又は提携組織を中傷する行為、その他当社、発行会社、提携会社、又は提携組織の信用を棄損する行為
- (14)当社の書面による承諾なく、本規約上の地位を譲渡その他の方法により第三者に移転すること
- (15)当社の書面による承諾なく、当社に対する債権を、第三者に譲渡・質入等すること
第11条(支払の拒絶・留保・返金)
1. 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、決済の取消処理(債権譲渡を行った場合、債権譲渡の解除を含みます。)をして、決済額の支払を行わないものとします。
- (1)チャージバック・返金(リファンド)事由が発生した場合
- (2)加盟店が決済の取消申請を行った場合において、当社がその取消しを承認するとき
2. 前項各号のいずれかに該当する事由がある場合において、当社が既に加盟店に対し、決済額について支払済みである場合には、その返金を求めることができるものとします。
3. 加盟店が行った対象取引について、第1項各号のいずれかに該当することとなる可能性があると当社が判断する場合において、調査の必要があると認めたときは、当社は、その調査が完了するまでの間、又は加盟店が会員との紛議を解決するまでの間、当該対象取引に係る決済額等の全部又は一部の支払を留保できるものとします。
4. 前項に定める場合の他、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、チャージバック等による与信リスクその他のリスクに対応するために当社が必要と認める範囲で、決済額の全部又は一部の支払を、最長1年間(1年超にわたって当該リスクの継続が認められる場合は当該リスクが残存する期間)にわたり、留保できるものとします。
- (1)ある月における決済額の総額(以下「月間決済額」といいます。)が、その前月から遡って過去4か月間の月間決済額の平均額と比べて30%以上減少した場合
- (2)月間決済額がその前月から遡って過去4か月間の月間決済額の平均額と比べて300%以上増加した場合
- (3)その他、当該加盟店の財務・収入の状況その他信用・信頼に関する情報、当該加盟店における商材の販売等に係る取引の態様・内容・性質・条件・慣行、商材自体の内容・性質、従前の取引状況(チャージバック事由の内容、チャージバックの発生件数・発生率・発生金額等の状況を含みますが、これらに限られません。)等の一切の事情を総合的に考慮して、1年以内にチャージバック・返金(リファンド)事由が発生するおそれがあると客観的に認められる場合
5. 会員と加盟店との間で紛議が生じた場合、決済額の支払は以下のとおりとします。
- (1)加盟店が、決済の取消処理を希望する場合、当社所定の手続に従い、取消申請処理を行うものとします。なお、提携会社との契約の内容その他の諸事情を考慮し、当社は取消しを承認しない場合があります。
- (2)前号に基づく決済の取消しを当社が承認する場合において、当社から加盟店への支払が未了の場合、当社は決済額の支払を行わないものとします。当社から加盟店への決済額の支払が完了済みの場合、加盟店は当社の請求に応じ当社所定の方法により当該決済額を直ちに返金しなければならず、又は、当社は次回以降の加盟店に対する支払額から控除できるものとします。
- (3)当該紛議が解決し、加盟店からそれを証する書面を添えてその旨の通知があった場合、当社は、加盟店に決済額を支払うものとします。但し、会員から異議が述べられる等、当社が紛議が解決していないと合理的に判断する場合、又は第1項の支払拒絶事由若しくは支払留保事由がある場合、当社は、支払を拒絶し、又は支払を留保できるものとします。
6. 当社は、本条に基づき支払を留保した場合、支払留保事由の解消後に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他損害金の支払義務を負わないものとします。
第12条(支払方法)
当社は決済額について、別紙に定める締切日(又は両当事者間で別途合意する締切日)に締め切り、別紙に定める支払日(又は両当事者間で別途合意する支払日)にそれぞれの合計金額から第3条に定める手数料(同条第5項に定める手数料を除きます。)を差引いた金額を加盟店の指定する口座へ振り込む方法により支払うものとします。なお、支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に支払うものとします。
第13条(相殺)
1. 加盟店が当社に対して負担する債務(本契約に基づくものであるか否かは問いません。)の全部又は一部が未払いの場合、当社は、当社の選択により、次回以降の加盟店に対する支払金と相殺できるものとします。
2. 第23条第1項第2号から第5号のいずれかの事態が発生した場合、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません。)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。
3. 本契約の解除条項若しくは第23条第1項各号(第2号から第5号を除きます。)のいずれかの事態が発生した場合、又は当社が必要又は適当と認めた場合、当社は、本契約に基づき当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の債務と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本契約に基づくものであるか否かは問いません。)とを相殺することができるものとします。
4. 当社は、加盟店が当社のグループ会社に対して負担する債務のうち、期限の到来しているものを立替払をすることができることとし、当該立替払により立替払額と同額の求償債権を加盟店に対して取得して、当社が加盟店に対して負担している債務と相殺できるものとします。
5. 加盟店は、当社の承諾がない限り、加盟店が当社に対して有する債権と、加盟店が本契約に基づき当社に対して負担する債権とを相殺できないものとします。但し、当社について、第23条第3号又は第5号の事由が生じた場合を除きます。
第14条(会員との紛議)
会員の対象決済手段利用により加盟店が対象取引した商品又は提供したサービスに瑕疵のあった場合並びに、加盟店の責任に基づくアフターサービス上又は販売上のトラブル等については、加盟店の責任において誠実に処理するものとします。
第15条(報告)
1. 加盟店は、当社から求められたときは、決算状況、財務状況その他の加盟店に係る状況、又は対象取引若しくは対象取引に係る決済に関し、税務申告書類等の書面その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告するものとします。
2. 加盟店は、対象取引につき、本契約若しくは法令に違反している疑いがあると判断した場合又は当社若しくはカード会社から要請を受けた場合には、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査(デジタルフォレンジック調査を含む。)を自己の費用負担で実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。この場合、加盟店は、その都度遅滞なく当社に調査結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールに関する報告を行わなければならないものとします。
第16条(調査)
1. 次の各号のいずれかの事由があると当社が判断したときは、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
- (1)加盟店又は委託先においてカードの会員番号等又は個人情報が漏えい、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じたとき
- (2)加盟店が行った対象取引について不正利用が行われ、又はそのおそれがあるとき
- (3)加盟店が法令若しくは本契約に違反し、又は違反しているおそれがあるとき
- (4)前各号に掲げる場合のほか、加盟店の対象取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が法令等遵守、又は与信管理の観点から加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2. 前項の調査は、その必要に応じて次の各号の方法によって行うことができるものとします。
- (1)必要な事項の書面又は口頭による報告を受ける方法
- (2)カードの会員番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
- (3)加盟店若しくは委託先又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
- (4)加盟店又は委託先においてカードの会員番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カードの会員番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれる場合があります。
4. 当社は、本条第1項第1号又は第2号の調査を実施するために当社が負担することが必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。但し、本条第1項第1号に基づく調査については、加盟店が本契約を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第1項に定める調査及び第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでありません。
第17条(損害賠償)
1. 加盟店による本契約への違反、その他加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害を被った場合には、当社は、加盟店に対し相当因果関係の範囲の損害(合理的な範囲の弁護士の費用を含みます。)を請求できるものとします。
2. 前項の損害には、提携組織の規則等又は提携会社との契約により当社が負担することとなった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとします。)等を含むものとします。
第18条(遅延損害金)
当社は、加盟店が本契約に基づき当社に支払うべき金員につき所定の支払日までに支払わなかった場合、その支払の遅延した金額につき支払日の翌日から実際に支払のあった日までの日数に応じて、年利率14.6%の割合で遅延損害金を請求できるものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第19条(第三者からの請求等)
1. 個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し、第三者から、訴訟上又は訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の請求がされた場合、加盟店は当該請求の調査解決等につき当社に協力するものとします。
2. 前項の第三者からの当社に対する請求が、加盟店の責による場合、当社が当該請求を解決するのに要した一切の費用(直接・間接を問わず、弁護士費用等を含みます。)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を速やかに支払うものとします。
第20条(表明・保証)
1. 加盟店は、当社に対し、本契約及び個別契約締結日時点並びに本契約の有効期間中において、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
- (1)行為能力:加盟店は、適用法令上、本契約及び個別契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
- (2)社内手続:加盟店は、本契約及び個別契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
- (3)適法性等:本契約若しくは個別契約を加盟店が締結し、又は加盟店がこれらに基づく権利を行使し若しくは義務を履行することが、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする契約の違反又は債務不履行事由とはならないこと
- (4)有効な契約:本契約及び個別契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること
- (5)非詐害性:加盟店は、本契約又は個別契約締結日において債務超過ではなく、加盟店が本契約又は個別契約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本契約又は個別契約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
- (6)提供情報の正確性:加盟店が、本契約又は個別契約の締結に際して、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
- (7)反社会的勢力:加盟店が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者または暴力、威力、脅迫的言辞もしくは詐欺的手法を用いて不当な要求を行い経済的利益を追求する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び暴力的な要求行為等を行わないこと
2. 当社は、加盟店に対し、次の各号の事項を表明・保証します。
- (1)行為能力:当社は、適用法令上、本契約及び個別契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
- (2)社内手続:当社は、本契約及び個別契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
- (3)反社会的勢力:当社が、反社会的勢力に該当しないこと、及び暴力的な要求行為等を行わないこと
3. 前項に定める以外の事項について、当社は、何らの表明・保証をするものではありません。
第21条(秘密保持義務)
1. 加盟店及び当社は、相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本契約の履行その他本契約に定める目的以外の目的に利用しないものとします。
2. 各当事者は、相手方の秘密情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
3. 各当事者は、本契約が終了した場合において、相手方の指示があるときは、秘密情報を返却又は廃棄するものとします。
第22条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、申込日より2年間とし、当社又は加盟店から相手方に対する期間満了の6ヶ月前までの書面による更新拒絶の意思表示がない限り、その後1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
2. 加盟店は、書面による3カ月前までの通知により、本契約を解除することができるものとします。
3. 当初の2年間の期間満了前に、加盟店が本契約を解除した場合、加盟店は、当社に対し、早期解約金として、残期間分の月額基本料相当額及び別途当社が定めた精算金額の合計金を支払うものとします。
4. 前項の規定は、第17条に基づく当社の損害賠償請求を妨げないものとします。
5. 加盟店が1年以上継続して対象取引を取扱っていない場合、又は、当社が加盟店との連絡不能の状態が2週間継続した場合、当社は加盟店が届け出た連絡先に書面による通知を発送することにより本契約を解約できるものとし、その解約の効力は、その解約の通知を発した日に生じるものとします。
第23条(解除)
加盟店について、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、本契約を直ちに解除できるものとします。
- (1)本契約に違反した場合
- (2)監督官庁から営業停止・業務改善その他の行政処分を受けた場合
- (3)自ら振り出し又は引き受けた、手形又は小切手につき不渡となった場合、その他支払停止となり、又は支払不能となった場合
- (4)差押、仮差押、仮処分、又は租税滞納処分を受けた場合
- (5)清算手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続、破産手続、その他これに類似する倒産手続が開始した場合、又は、これらの手続の申立を自らした場合
- (6)経営状態又は信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- (7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号及び次号において同じとします。)が、反社会的勢力に該当した場合、又は次の①から⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - (8)加盟店が、自ら又は第三者を利用して、次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は、当社の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為 - (9)加盟店届出の店舗所在地にカード取扱店舗が実在しない場合
- (10)割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法その他の法令に違反した場合
- (11)加盟店の営業又は業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合
- (12)加盟店申込書又は本契約に基づく届出事項(変更届出を含みます。)に記載事項を偽って記載した場合
- (13)その他、当社が加盟店として不適当と認めた場合
2. 加盟店は、前項第2号から第5号のいずれかに該当した場合又は前項に基づき本契約を解除した場合、加盟店は、当社に対して負担する金銭債務について当然に期限の利益を喪失するものとします。
3. 本契約に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第24条(決済取扱の一時停止)
1. 加盟店は、以下に掲げる本サービスの一時停止について、異議なく了承するものとします。
- (1)当社は、本サービスの稼働状況を良好に保つため、加盟店に対して、あらかじめ通知の上、その運用を一時停止し、保守点検を行うことがあります。
- (2)当社は、地震、火災、サイバーアタック、その他やむをえない事由があるときは、事前通知なく、緊急に本サービスの提供を一時停止する可能性があります。
2. 当社は、加盟店が前条第1項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合には、当該加盟店との関係で、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。
3. 加盟店は、申請することにより本契約に基づく決済の取扱を休止できるものとします。但し、休止期間は最長90日とします。90日を過ぎた場合、当社は本契約を解除できるものとします。
4. 当社は、前三項による停止、休止、又は解除により損害が生じたとしても責任を負わないものとします。
第25条(知的財産権)
1. 当社は、当社又は当社に対する利用許諾元が保有する知的財産権について、本契約に基づき、本契約に定める以外の何らの権利を付与するものではありません。
2. 加盟店は、当社所定の商標、サービスマークを当社の定める表示方法・条件に従って、対象決済手段のために表示できるものとします。
第26条(本契約終了後の取扱い)
1. 加盟店は、本契約が解約又は解除された場合、直ちに加盟店の負担において加盟店標識をはずすものとし、未使用の売上票等も含め一切の用度品その他当社からの交付物を直ちに当社へ返却するものとします。但し、当社から廃棄すべき旨の連絡があった場合には、安全かつ適切な方法で廃棄するものとします。
2. 本契約の終了その他の事由により本契約に基づくカード決済の取扱いが終了した場合、加盟店は、当社から交付又は貸与された売上票、売上集計表等すべての当社取扱関係書類・販売用具を、直ちに加盟店の負担において速やかに当社へ返却するものとします。
3. 本契約終了後も、第12条、第13条、第16条から第19条、第21条、第23条第3項、第24条第4項、前条、本条、次条、第28条、第31条から第33条の規定は存続するものとします。また、本契約終了時において、未払いの債務がある場合は、当該条項が履行されるまでの間、本契約の関連条項は、引き続き適用されるものとします。
第27条(精算預り金)
1. 当事者のいずれかから本契約の解除又は解約の通知がなされた場合、当社は、第11条第1項各号の事由の存否にかかわらず、加盟店の過去最も決済額の大きい月の決済額の10%又は10万円、又は同一の会員による合計決済額のいずれか高い方の金額を、加盟店から精算預り金として預かることができるものとします。なお、本項との関係で、「同一の会員」とは、名義が同一の場合だけでなく、電話番号が同一等当社が把握している諸事実に鑑み、当社が同一の会員と合理的に判断した場合を含みます。
2. 当社は、加盟店に係る精算有無を確認し、精算が必要な場合は精算預り金を充当し、解約日の8ヶ月後の日の属する月の月末までに加盟店に精算預り金(充当がある場合は充当後の残額)を返還するものとします。但し、当社の与信管理のために正当な理由があると認められる場合は、当該期間を当社が合理的と認める範囲で延長できるものとします。
第28条(免責)
1. 当社は、地震、津波、戦争等、当社の合理的な支配を超えた事由による債務の不履行について責任を負わないものとします。
2. 当社は、第三者に生じた間接損害、及び当社のサービスを利用できなかったことによる損害(逸失利益)について、責任を負わないものとします。
第29条(連帯保証人)
加盟店は、決済額支払後の決済取消その他の事由により当社が損害を被る可能性がある点を認識し、当社が必要と判断した場合、本契約に基づく当社の請求権を担保するため信用力のある連帯保証人を立てるものとします。
第30条(本規約等の改訂)
1. 当社は、個別に加盟店の承認を得ることなく、本規約の内容を変更することができるものとします。
2. 前項に基づき本規約の内容を変更するときは、当社は、その効力発生日を定め、かつ、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生日をあらかじめ当社のウェブサイトへの掲載その他当社所定の方法で周知するものとします。
第31条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定、及び一部が無効又は執行不能と判断された条項のうちの当該一部以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第32条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第33条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本国法とします。
以上
(2023年1月2日制定)
(2025年4月1日改定)